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(三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和6年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特定郵便局長等ノ任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正九年勅令第三百五十八號三等郵便局長等ノ任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百六十七號
大正九年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
第三項中「及樺太廳特定郵便局長」ヲ「、樺太廳特定郵便局長及南洋廳特定郵便局長」ニ改メ「樺太廳長官」ノ下ニ「、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正九年勅令第三百五十八号三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百六十七号
大正九年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
第三項中「及樺太庁特定郵便局長」ヲ「、樺太庁特定郵便局長及南洋庁特定郵便局長」ニ改メ「樺太庁長官」ノ下ニ「、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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