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(三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特定郵便局長等ノ任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正九年勅令第三百五十八號三等郵便局長等ノ任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百八十二號
大正九年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
第三項中「關東廳郵便所長」ヲ「關東遞信官署郵便所長」ニ、「關東州ニ在リテハ關東長官」ヲ「關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正九年勅令第三百五十八号三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百八十二号
大正九年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
第三項中「関東庁郵便所長」ヲ「関東逓信官署郵便所長」ニ、「関東州ニ在リテハ関東長官」ヲ「関東州及南満洲鉄道附属地ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革