(三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第三百五十八號三等郵便局長等ノ任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百四號
大正九年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
第一項及第二項中「三等郵便局長及三等電信局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第三項中「朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長、關東遞信官署郵便所長」ヲ「朝鮮總督府特定郵便局長、臺灣總督府特定郵便局長、關東遞信官署特定郵便局長」ニ改メ「及南滿洲鐵道附屬地」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第三百五十八號ノ適用ニ付テハ三等郵便局長、朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長又ハ關東遞信官署郵便所長トシテノ在職ハ夫々之ヲ特定郵便局長、朝鮮總督府特定郵便局長、臺灣總督府特定郵便局長又ハ關東遞信官署特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
朕大正九年勅令第三百五十八号三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百四号
大正九年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
第一項及第二項中「三等郵便局長及三等電信局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第三項中「朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長、関東逓信官署郵便所長」ヲ「朝鮮総督府特定郵便局長、台湾総督府特定郵便局長、関東逓信官署特定郵便局長」ニ改メ「及南満洲鉄道附属地」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第三百五十八号ノ適用ニ付テハ三等郵便局長、朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長又ハ関東逓信官署郵便所長トシテノ在職ハ夫々之ヲ特定郵便局長、朝鮮総督府特定郵便局長、台湾総督府特定郵便局長又ハ関東逓信官署特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス