(三等郵便局長三等電信局長任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ三等郵便局長三等電信局長任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第八十六號
三等郵便局長又ハ三等電信局長ハ遞信大臣ノ定ムル採用規則ニ依リ之ヲ任用ス
三等郵便局長又ハ三等電信局長ノ在職年數ハ任用ニ關スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判任文官ノ在職年數ト看做サス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十年勅令第六十六號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ三等郵便局長三等電信局長任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第八十六号
三等郵便局長又ハ三等電信局長ハ逓信大臣ノ定ムル採用規則ニ依リ之ヲ任用ス
三等郵便局長又ハ三等電信局長ノ在職年数ハ任用ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判任文官ノ在職年数ト看做サス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十年勅令第六十六号ハ之ヲ廃止ス