所得税法の施行に関する法律案の提案理由は、朝鮮、台湾、樺太に所得税法を適用しないことを定めるとともに、これらの地域および関東州に本店または主たる事務所を有する法人の一部所得について所得税を課さないこと、また各地域で所得税を免除される製造業からの所得について、命令で定める範囲で所得税を免除することを規定するものである。これにより、植民地等における課税の特例を設け、地域の実情に応じた税制の運用を図ろうとするものである。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第4号