朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法ノ施行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十二號
第一條 所得稅法ハ朝鮮、臺灣及樺太ニハ之ヲ施行セス
第二條 朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ所得稅法第三條第一種甲及戊竝第二種乙ノ所得ニ付テハ所得稅法ニ依ル所得稅ヲ課セス
第三條 朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ於テ所得稅ヲ免除スル各當該地ノ製造業ヨリ生スル所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得稅法ニ依ル所得稅ヲ免除ス
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法ノ施行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十二号
第一条 所得税法ハ朝鮮、台湾及樺太ニハ之ヲ施行セス
第二条 朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ所得税法第三条第一種甲及戊並第二種乙ノ所得ニ付テハ所得税法ニ依ル所得税ヲ課セス
第三条 朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ於テ所得税ヲ免除スル各当該地ノ製造業ヨリ生スル所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得税法ニ依ル所得税ヲ免除ス
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス