製鉄業奨励法における所得税・営業収益税の免除について、製鉄事業の発達を考慮し、過度な保護を避けるため改正を行う。具体的には、法人の場合は各事業年度、個人の場合は各年において、資本金額の年10%を超える収益部分については免税措置を適用しないこととする。資本金額には払込資本金と諸積立金を含める。また、地方税については、所得税・営業収益税の附加税のみ賦課可能とし、その他は従来通り免除とする。本改正は新規認可者だけでなく現在免税を受けている者にも適用する。さらに、朝鮮に工場を持つ内地企業については、両地の所得・資本金を通算して改正法を適用する。
参照した発言:
第69回帝国議会 衆議院 昭和十一年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案委員会 第1号