大正9年法律第12号は内地と朝鮮、台湾、樺太、関東州間の所得税課税の連絡を図る目的で制定された。今回、朝鮮における所得税改正と相続税創設に伴い改正が必要となった。朝鮮では所得税令を改正し、法人課税を第一種とし、公債・社債・銀行預金等の利子に第二種所得税を、個人所得に第三種所得税を課すことになったため、連絡を図るための改正を行う。また朝鮮で新たに相続税制度が創設されることから、内地の相続税との連絡を取るため、相続税に関する交渉規定を追加することとした。
参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第17号