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(所得税法ノ施行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(所得税法ノ施行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十七號
大正九年法律第十二號中左ノ通改正ス
第四條乃至第六條中「臺灣」ヲ「臺灣又ハ樺太」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ大正十一年分所得稅ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第二十七号
大正九年法律第十二号中左ノ通改正ス
第四条乃至第六条中「台湾」ヲ「台湾又ハ樺太」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ大正十一年分所得税ヨリ之ヲ適用ス
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