(所得税法ノ施行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮その他の地方に在勤する陸海軍所属者の恩給年限短縮特典について、東京帝国大学と京都帝国大学の演習林に在勤する職員5名も同様の恩典を受けられるよう、法律第六十一号の適用範囲を拡大するものである。具体的には、「陸軍所属」という文言を「陸海軍又ハ帝国大学所属」に改正することで、公平性を確保しようとするものである。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月7日)
貴族院
(大正11年3月11日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十七號
大正九年法律第十二號中左ノ通改正ス
第四條乃至第六條中「臺灣」ヲ「臺灣又ハ樺太」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ大正十一年分所得稅ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第二十七号
大正九年法律第十二号中左ノ通改正ス
第四条乃至第六条中「台湾」ヲ「台湾又ハ樺太」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ大正十一年分所得税ヨリ之ヲ適用ス