朝鮮その他の地方に在勤する陸海軍所属者の恩給年限短縮特典について、東京帝国大学と京都帝国大学の演習林に在勤する職員5名も同様の恩典を受けられるよう、法律第六十一号の適用範囲を拡大するものである。具体的には、「陸軍所属」という文言を「陸海軍又ハ帝国大学所属」に改正することで、公平性を確保しようとするものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号