南洋群島に所得税を創設することに伴い、大正九年法律第十二号の改正を行うものである。これは、中央及び地方を通じた税制の全般的改正の一環として実施されるもので、支那事変による経済事情や国民の負担力の変化を考慮しつつ、現行租税制度における負担の適正化を図るための部分的改正の一つとして位置づけられている。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第9号