(大正九年法律第十二号中改正法律)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

南洋群島に所得税を創設することに伴い、大正九年法律第十二号の改正を行うものである。これは、中央及び地方を通じた税制の全般的改正の一環として実施されるもので、支那事変による経済事情や国民の負担力の変化を考慮しつつ、現行租税制度における負担の適正化を図るための部分的改正の一つとして位置づけられている。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年2月1日)
(昭和13年3月19日)
貴族院
(昭和13年3月20日)
(昭和13年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第四十四號
大正九年法律第十二號中左ノ通改正ス
第二條中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム
第三條中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ、「又ハ所得稅法施行地」ヲ「、南洋群島又ハ所得稅法施行地」ニ改ム
第三條ノ二乃至第七條中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム
第八條乃至第十條ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和十三年分所得稅ヨリ本法ヲ適用ス
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
外貨債特別稅法第十六條第一項、臨時所得稅法第三十一條第一項及北支事件特別稅法第十八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ南洋群島ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第四十四号
大正九年法律第十二号中左ノ通改正ス
第二条中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム
第三条中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ、「又ハ所得税法施行地」ヲ「、南洋群島又ハ所得税法施行地」ニ改ム
第三条ノ二乃至第七条中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム
第八条乃至第十条ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和十三年分所得税ヨリ本法ヲ適用ス
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
外貨債特別税法第十六条第一項、臨時所得税法第三十一条第一項及北支事件特別税法第十八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ南洋群島ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ