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(所得税法ノ施行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(所得税法ノ施行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十五號
大正九年法律第十二號中左ノ通改正ス
第三條
朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人カ朝鮮、臺灣、關東州、樺太又ハ所得稅法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人カ所得稅法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スルトキハ所得稅法第九條第三項及第十二條ノ規定ヲ準用ス
第四條
日本ノ國籍ヲ有セサル者ノ臺灣ニ於ケル資產、營業又ハ職業ヨリ生スル所得ニ付テハ所得稅法第十八條第六號ノ規定ヲ適用セス
第五條
臺灣ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル個人ノ所得稅法第三條第二種乙及第三種ノ所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得稅法ニ依ル所得稅ヲ課セス
第六條
所得稅法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル個人ノ所得ニシテ臺灣ニ於ケル法令ニ依リ第二種ノ所得トシテ所得稅ヲ課スルモノニ付テハ所得稅法ニ依ル所得稅ヲ課セス
第七條
朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ於テ所得稅ヲ免除スル各當該地ノ製造業ヨリ生スル所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得稅法ニ依ル所得稅ヲ免除ス
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ大正十年分所得稅ヨリ、第三條改正ノ規定ハ大正十年四月一日ヲ含ム事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十五号
大正九年法律第十二号中左ノ通改正ス
第三条
朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人カ朝鮮、台湾、関東州、樺太又ハ所得税法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ為シタル場合ニ於テ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人カ所得税法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スルトキハ所得税法第九条第三項及第十二条ノ規定ヲ準用ス
第四条
日本ノ国籍ヲ有セサル者ノ台湾ニ於ケル資産、営業又ハ職業ヨリ生スル所得ニ付テハ所得税法第十八条第六号ノ規定ヲ適用セス
第五条
台湾ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル個人ノ所得税法第三条第二種乙及第三種ノ所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得税法ニ依ル所得税ヲ課セス
第六条
所得税法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル個人ノ所得ニシテ台湾ニ於ケル法令ニ依リ第二種ノ所得トシテ所得税ヲ課スルモノニ付テハ所得税法ニ依ル所得税ヲ課セス
第七条
朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ於テ所得税ヲ免除スル各当該地ノ製造業ヨリ生スル所得ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得税法ニ依ル所得税ヲ免除ス
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ大正十年分所得税ヨリ、第三条改正ノ規定ハ大正十年四月一日ヲ含ム事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革