現行法は内地と朝鮮台湾間の法人所得税(第一種)の二重課税回避を主眼としているが、台湾では大正十年から第二種・第三種所得にも課税することになったため、これらについても内地との間で二重課税を避け、相互連絡を図る必要がある。また、内地及び朝鮮・台湾の法人が合併した場合の所得税課税方法に関する規定を追加することを目的とする。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第18号