(所得税法ノ施行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の所得税法は大正9年に根本的な改正が行われたが、その後の社会経済状況の変化に鑑み、以下の改正を行う必要がある:1. 法人の留保所得に対する累進課税を廃止し、留保・配当の区分なく所得総額に対して5%の比例税を課す2. 第一種所得税と第二種所得税の重複課税を避けるため、第一種所得税額から第二種所得税納付額を控除3. 第三種所得税の免税点を800円から1,200円に引き上げ4. 山林所得について、所得額を5分した金額に対する税額を5倍したものを税額とする5. 扶養家族の控除について、所得3,000円以下の者は一律100円の控除を行うこれらの改正は、事業基盤の強化と産業発展の促進を図りつつ、中産階級以下の国民の負担軽減という社会政策的効果を意図したものである。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年1月25日)
(大正15年1月26日)
(大正15年2月20日)
(大正15年2月21日)
貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年2月25日)
(大正15年2月26日)
(大正15年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第九號
大正九年法律第十二號中左ノ通改正ス
第二條中「所得稅法第三條第一種甲及戊」ヲ「所得稅法第三條第一種甲及乙」ニ改ム
第三條中「所得稅法第九條第三項及第十二條」ヲ「所得稅法第十二條」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第九号
大正九年法律第十二号中左ノ通改正ス
第二条中「所得税法第三条第一種甲及戊」ヲ「所得税法第三条第一種甲及乙」ニ改ム
第三条中「所得税法第九条第三項及第十二条」ヲ「所得税法第十二条」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス