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(所得税法ノ施行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(所得税法ノ施行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第九號
大正九年法律第十二號中左ノ通改正ス
第二條中「所得稅法第三條第一種甲及戊」ヲ「所得稅法第三條第一種甲及乙」ニ改ム
第三條中「所得稅法第九條第三項及第十二條」ヲ「所得稅法第十二條」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第九号
大正九年法律第十二号中左ノ通改正ス
第二条中「所得税法第三条第一種甲及戊」ヲ「所得税法第三条第一種甲及乙」ニ改ム
第三条中「所得税法第九条第三項及第十二条」ヲ「所得税法第十二条」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革