現行の所得税法は大正9年に根本的な改正が行われたが、その後の社会経済状況の変化に鑑み、以下の改正を行う必要がある:1. 法人の留保所得に対する累進課税を廃止し、留保・配当の区分なく所得総額に対して5%の比例税を課す2. 第一種所得税と第二種所得税の重複課税を避けるため、第一種所得税額から第二種所得税納付額を控除3. 第三種所得税の免税点を800円から1,200円に引き上げ4. 山林所得について、所得額を5分した金額に対する税額を5倍したものを税額とする5. 扶養家族の控除について、所得3,000円以下の者は一律100円の控除を行うこれらの改正は、事業基盤の強化と産業発展の促進を図りつつ、中産階級以下の国民の負担軽減という社会政策的効果を意図したものである。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号