日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国有林野現業員共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十八號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国有林野現業員共済組合令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有林野現業員共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第五百七十八號
國有林野現業員共濟組合令中左ノ通改正ス
「國有林野現業員共濟組合令」ヲ「林野現業員共濟組合令」ニ改ム
第一條中「國有林野ノ事業」ノ下ニ「及公有林野官行造林事業」ヲ加フ
第四條中「國有林野ノ事業」ヲ「第一條ノ事業」ニ、「第一條ノ現業員」ヲ「同條ノ現業員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有林野現業員共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第五百七十八号
国有林野現業員共済組合令中左ノ通改正ス
「国有林野現業員共済組合令」ヲ「林野現業員共済組合令」ニ改ム
第一条中「国有林野ノ事業」ノ下ニ「及公有林野官行造林事業」ヲ加フ
第四条中「国有林野ノ事業」ヲ「第一条ノ事業」ニ、「第一条ノ現業員」ヲ「同条ノ現業員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革