(林野現業員共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十八號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕林野現業員共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第九百四十八號
林野現業員共濟組合令中左ノ通改正ス
「林野現業員共濟組合令」ヲ「營林局署等職員共濟組合令」ニ改ム
第一條 營林局署及國有林產物販賣所ノ判任官以下ハ農林大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ農林大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「農商務部內」ヲ「農林部內」ニ改ム
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林野現業員共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第九百四十八号
林野現業員共済組合令中左ノ通改正ス
「林野現業員共済組合令」ヲ「営林局署等職員共済組合令」ニ改ム
第一条 営林局署及国有林産物販売所ノ判任官以下ハ農林大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ農林大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「農商務部内」ヲ「農林部内」ニ改ム
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス