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(陶磁器試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 昭和19年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陶磁器試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陶磁器試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第二百五十九號
陶磁器試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陶磁器試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第二百五十九号
陶磁器試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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