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(陶磁器試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和16年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陶磁器試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陶磁器試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第百六十五號
陶磁器試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陶磁器試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第百六十五号
陶磁器試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革