(陶磁器試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和3年3月29日
法令の形式: 勅令
朕陶磁器試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第四十三號
陶磁器試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條 陶磁器試驗所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 陶磁器ニ關スル試驗及硏究
二 陶磁器ノ原料及材料ノ品質ノ鑑定
三 陶磁器製作ニ關スル傳習及講話
四 試驗硏究ノ爲製作シタル陶磁器及加工シタル其ノ材料ノ配付
第一條ノ二 陶磁器試驗所ハ試驗硏究成績ノ普及促進ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ陶磁器ノ製作ノ依賴ニ應ズルコトヲ得
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陶磁器試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第四十三号
陶磁器試験所官制中左ノ通改正ス
第一条 陶磁器試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 陶磁器ニ関スル試験及研究
二 陶磁器ノ原料及材料ノ品質ノ鑑定
三 陶磁器製作ニ関スル伝習及講話
四 試験研究ノ為製作シタル陶磁器及加工シタル其ノ材料ノ配付
第一条ノ二 陶磁器試験所ハ試験研究成績ノ普及促進ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ陶磁器ノ製作ノ依頼ニ応ズルコトヲ得
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス