日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陶磁器試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陶磁器試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陶磁器試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百八十一號
陶磁器試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任三人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第五條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陶磁器試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百八十一号
陶磁器試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任三人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第五条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革