(陸軍兵器部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正9年8月9日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十五號
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項陸軍部隊ハ陸軍兵器廠、砲兵工廠及要塞司令部ヲ包含セス近衞、第一、第三、第四、第五、第十二、第十九及第二十師團ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル部隊トス
第八條中「砲兵諸工長及火工掛下士」ヲ「砲工兵諸工長」ニ改ム
第九條中「砲兵諸工長及火工掛下士以下ノ敎育竝」ヲ「砲工兵諸工長以下ノ敎育及」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十五号
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項陸軍部隊ハ陸軍兵器廠、砲兵工廠及要塞司令部ヲ包含セス近衛、第一、第三、第四、第五、第十二、第十九及第二十師団ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル部隊トス
第八条中「砲兵諸工長及火工掛下士」ヲ「砲工兵諸工長」ニ改ム
第九条中「砲兵諸工長及火工掛下士以下ノ教育並」ヲ「砲工兵諸工長以下ノ教育及」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス