(陸軍兵器部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百四十七號
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「陸軍航空本部」ヲ「陸軍航空部隊」ニ改ム
第五條及第十二條中「准士官、下士」ヲ「准士官及下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百四十七号
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「陸軍航空本部」ヲ「陸軍航空部隊」ニ改ム
第五条及第十二条中「准士官、下士」ヲ「准士官及下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス