(陸軍兵器部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和3年8月3日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百九十號
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「當該師管」ノ下ニ「(第十九及第二十師團兵器部ニ在リテハ朝鮮軍司令官ノ定ムル區域)」ヲ加ヘ第二項中「陸軍兵器廠、砲兵工廠」ヲ「陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠」ニ、「第五、第十二、第十九及第二十師團」ヲ「第五及第十二師團」ニ改ム
第四條中「關東軍司令官」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニハ所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第七條中「兵器隊長及材料廠長保管ノモノヲ除ク」ヲ「兵器(隊長保管ノモノヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百九十号
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「当該師管」ノ下ニ「(第十九及第二十師団兵器部ニ在リテハ朝鮮軍司令官ノ定ムル区域)」ヲ加ヘ第二項中「陸軍兵器廠、砲兵工廠」ヲ「陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠」ニ、「第五、第十二、第十九及第二十師団」ヲ「第五及第十二師団」ニ改ム
第四条中「関東軍司令官」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニハ所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第七条中「兵器隊長及材料廠長保管ノモノヲ除ク」ヲ「兵器(隊長保管ノモノヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス