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(陸軍兵器部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 昭和13年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍兵器部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百四號
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第一條中「及關東軍兵器部」ヲ「、關東軍兵器部及飛行集團兵器部」ニ改ム
第二條
陸軍兵器部(飛行集團兵器部ヲ除ク)ハ當該師管(第十九及第二十師團兵器部ニ在リテハ朝鮮軍司令官ノ定ムル區域)、臺灣又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊ノ兵器業務ヲ統理ス但シ滿洲駐箚師團ノ兵器業務ハ當該師團兵器部ノ管轄ニ屬ス
前項ノ陸軍部隊ハ飛行集團長ニ隸屬スル部隊、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠、陸軍航空廠及要塞司令部ヲ包含セス近衞、第一、第三、第四、第五及第十二師團ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル部隊トス
飛行集團兵器部ハ當該集團長ニ隸屬スル陸軍部隊ノ兵器業務ヲ統理ス
第五條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ職員ノ外必要ニ應シ判任文官ヲ置クコトヲ得
第六條中「又ハ關東軍司令官」ヲ「、關東軍司令官又ハ飛行集團長」ニ、「兵器事務」ヲ「兵器業務」ニ改メ同條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ滿洲ニ駐箚スル師團ノ兵器部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ關東軍兵器部長ノ、飛行集團兵器部長ハ臺灣ニ駐箚スル飛行集團長ニ隸屬スル部隊ノ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ臺灣軍兵器部長ノ區處ヲ承ク
第七條中「兵器部長」ヲ「兵器部長(飛行集團兵器部長ヲ除ク)」ニ改ム
第八條中「砲工兵諸工長」ヲ「砲、工兵技術准尉及砲、工兵技術下士官」ニ改ム
第九條中「兵器事務、砲工兵諸工長」ヲ「兵器業務、砲、工兵技術准尉」ニ改ム
第十條
兵器部長ハ兵器ノ運搬竝ニ兵器廠又ハ航空廠委託兵器及材料ノ貯藏ニ關シテハ兵器本廠長又ハ航空本廠長ノ區處ヲ承ク
第十二條中「及下士官」ヲ「、下士官及判任文官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百四号
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第一条中「及関東軍兵器部」ヲ「、関東軍兵器部及飛行集団兵器部」ニ改ム
第二条
陸軍兵器部(飛行集団兵器部ヲ除ク)ハ当該師管(第十九及第二十師団兵器部ニ在リテハ朝鮮軍司令官ノ定ムル区域)、台湾又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊ノ兵器業務ヲ統理ス但シ満洲駐箚師団ノ兵器業務ハ当該師団兵器部ノ管轄ニ属ス
前項ノ陸軍部隊ハ飛行集団長ニ隷属スル部隊、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠、陸軍航空廠及要塞司令部ヲ包含セス近衛、第一、第三、第四、第五及第十二師団ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル部隊トス
飛行集団兵器部ハ当該集団長ニ隷属スル陸軍部隊ノ兵器業務ヲ統理ス
第五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ職員ノ外必要ニ応シ判任文官ヲ置クコトヲ得
第六条中「又ハ関東軍司令官」ヲ「、関東軍司令官又ハ飛行集団長」ニ、「兵器事務」ヲ「兵器業務」ニ改メ同条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ満洲ニ駐箚スル師団ノ兵器部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ関東軍兵器部長ノ、飛行集団兵器部長ハ台湾ニ駐箚スル飛行集団長ニ隷属スル部隊ノ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ台湾軍兵器部長ノ区処ヲ承ク
第七条中「兵器部長」ヲ「兵器部長(飛行集団兵器部長ヲ除ク)」ニ改ム
第八条中「砲工兵諸工長」ヲ「砲、工兵技術准尉及砲、工兵技術下士官」ニ改ム
第九条中「兵器事務、砲工兵諸工長」ヲ「兵器業務、砲、工兵技術准尉」ニ改ム
第十条
兵器部長ハ兵器ノ運搬並ニ兵器廠又ハ航空廠委託兵器及材料ノ貯蔵ニ関シテハ兵器本廠長又ハ航空本廠長ノ区処ヲ承ク
第十二条中「及下士官」ヲ「、下士官及判任文官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革