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(国庫出納金端数計算法第五条第二項ニ依ル命令ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第321号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國庫出納金端數計算法第五條第二項ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
勅令第五十六號
國庫ノ收入及仕拂中左ニ揭クル種目ニハ國庫出納金端數計算法ヲ適用セス
一
切手及印紙類賣下代金
二
沒入金、沒收金及犯罪ニ基ク追徵金
三
法令ニ依リ當然國庫ニ歸屬スル收入金
四
貨幣交換差金
五
外國貨幣ヲ基礎トスル收入金及仕拂金
六
缺損補塡金
七
切手貯金拂込金
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国庫出納金端数計算法第五条第二項ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
勅令第五十六号
国庫ノ収入及仕払中左ニ掲クル種目ニハ国庫出納金端数計算法ヲ適用セス
一
切手及印紙類売下代金
二
没入金、没収金及犯罪ニ基ク追徴金
三
法令ニ依リ当然国庫ニ帰属スル収入金
四
貨幣交換差金
五
外国貨幣ヲ基礎トスル収入金及仕払金
六
欠損補填金
七
切手貯金払込金
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革