国庫の収支計算において、極めて少額の端数処理が必要となっている。明治35年には租税について四捨五入の法律が制定され、明治38年には俸給・旅費等の給与について銭未満を切り捨てる勅令が出されている。しかし、国庫の収支全般について銭未満の端数を一律に切り捨てることで、取引を簡便にし、整理上の便宜を図る必要がある。そのため、国庫出納上の計算における一銭未満の端数を一律に切り捨てることを定める本法案を提出するものである。
参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 国庫出納上一銭未満の端数計算に関する法律案委員会 第1号