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法令データベース
本データベースについて
(国庫出納上一銭未満ノ端数計算ニ関スル件(明四〇法三一)第四条第二項ニ依ル命令ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治40年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
大正5年1月29日 法律第2号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年法律第三十一號第四條第二項ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第九十八號
國庫ノ收入及支拂中左ニ揭クル種目ニハ明治四十年法律第三十一號ノ規定ヲ適用セス
一
沒收金
二
切手及印紙類賣下代金
三
缺損補塡金
四
切手貯金拂込金
五
貨幣交換差金
六
外國貨幣ヲ基礎トスル收入及仕拂金
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年法律第三十一号第四条第二項ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第九十八号
国庫ノ収入及支払中左ニ掲クル種目ニハ明治四十年法律第三十一号ノ規定ヲ適用セス
一
没収金
二
切手及印紙類売下代金
三
欠損補填金
四
切手貯金払込金
五
貨幣交換差金
六
外国貨幣ヲ基礎トスル収入及仕払金
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革