(国庫出納金端数計算法中改正法律)
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和17年2月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦時下における財政需要の増加に対応するため、国庫収入の増加を図り戦時財政を強化する必要があった。そこで、国庫出納金端数計算法の改正を含む税制改正を行うこととした。この改正は、購買力の吸収や消費の抑制にも資するものであり、経済情勢や国民負担力を考慮しながら、分類所得税の増徴を中心に直接税の税率引き上げを実施。また、一部の間接税についても増徴を行うとともに、電気ガス税、広告税、馬券税を新設することとした。さらに、貯蓄の増強、生産力の拡充、産業の再編成、中小工業の再編成、人口・国民保健政策の円滑な遂行のための租税上の措置も講じることとした。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 所得税法中改正法律案外十七件委員会 第2号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年2月5日)
貴族院
(昭和17年2月6日)
(昭和17年2月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國庫出納金端數計算法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第七十二號
國庫出納金端數計算法中左ノ通改正ス
第四條但書中「地租」ノ下ニ「及家屋稅」ヲ加フ
第五條中「賣藥印紙稅及」ヲ削ル
第六條中「郡」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫出納金端数計算法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第七十二号
国庫出納金端数計算法中左ノ通改正ス
第四条但書中「地租」ノ下ニ「及家屋税」ヲ加フ
第五条中「売薬印紙税及」ヲ削ル
第六条中「郡」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス