(蚕業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和8年3月6日
法令の形式: 勅令
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第十九號
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ、「屬 專任七人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第十九号
蚕業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ、「属 専任七人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス