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(蚕糸試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
蚕業試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶絲試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十三號
蠶絲試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十九人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「技手 專任三十三人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕糸試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十三号
蚕糸試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十九人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「技手 専任三十三人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革