(蚕業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和6年5月23日
法令の形式: 勅令
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第九十一號
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任三十四人」ヲ「技手 專任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第九十一号
蚕業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任三十四人」ヲ「技手 専任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス