原蚕種製造所官制
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治44年5月11日
法令の形式: 勅令
朕原蠶種製造所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百五十號
原蠶種製造所官制
第一條 原蠶種製造所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 原蠶種ノ製造及配付
二 蠶絲業ニ關スル試驗及調査
第二條 原蠶種製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 十一人
技手 專任 十六人
書記 專任 九人
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ原蠶種製造所支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 原蠶種製造所ノ位置竝支所ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕原蚕種製造所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百五十号
原蚕種製造所官制
第一条 原蚕種製造所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 原蚕種ノ製造及配付
二 蚕糸業ニ関スル試験及調査
第二条 原蚕種製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 十一人
技手 専任 十六人
書記 専任 九人
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ原蚕種製造所支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 原蚕種製造所ノ位置並支所ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス