(蚕業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 勅令
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第二十六號
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「四十八人」ヲ「四十四人」ニ、「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第二十六号
蚕業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「四十八人」ヲ「四十四人」ニ、「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス