(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第三十五號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「五千六百萬圓」ヲ「八千四百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第三十五号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「五千六百万円」ヲ「八千四百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス