(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十二號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「二億三千六十萬圓」ヲ「三億四千四百八十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十二号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「二億三千六十万円」ヲ「三億四千四百八十万円」ニ改ム