(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮における鉄道建設・改良費、塩田拡張費、医院新営費などの事業費について、大正9年度から15年度にかけて公債で支弁すべき総額を2,846万円増加する計画を立てた。これに伴い、現行の起債法定額1億7,800万円に追加し、法定額を2億650万円に改正しようとするものである。その他は法規の整理に留まる内容となっている。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月13日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十四號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「第一項」ヲ「前項」ニ、「一億七千八百萬圓」ヲ「二億六百五十萬圓」ニ改メ第二項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十四号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「第一項」ヲ「前項」ニ、「一億七千八百万円」ヲ「二億六百五十万円」ニ改メ第二項ヲ削ル