(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第十號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第三項中「九千六百萬圓」ヲ「一億六千八百萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第十号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第三項中「九千六百万円」ヲ「一億六千八百万円」ニ改ム