(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正12年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第十四號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「三億四千四百八十萬圓」ヲ「三億九千三百七十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第十四号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「三億四千四百八十万円」ヲ「三億九千三百七十万円」ニ改ム