(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十七號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「前項」ヲ「前二項」ニ、「二億六百五十萬圓」ヲ「二億三千六十萬圓」ニ改メ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮ニ於ケル煙草專賣制度ノ實施ニ要スル交付金トシテ交付スル爲政府ハ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第二十七号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
「前項」ヲ「前二項」ニ、「二億六百五十万円」ヲ「二億三千六十万円」ニ改メ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮ニ於ケル煙草専売制度ノ実施ニ要スル交付金トシテ交付スル為政府ハ公債ヲ発行スルコトヲ得