朕朝鮮總督府勸業模範場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百七十號
朝鮮總督府勸業模範場官制
第一條 朝鮮總督府勸業模範場ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事項ヲ掌ル
一 產業ノ發達改良ニ資スル調査及試驗
二 物產ノ調査竝產業上必要ナル物料ノ分析及鑑定
三 種子、種苗、蠶種、種禽及種畜ノ配付
四 產業上ノ指導、講習及通信
第二條 勸業模範場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記
技手
專任三十五人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ場中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 技師ハ場長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ從事ス
第六條 朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ勸業模範場ノ支場又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七條 勸業模範場ニ農林學校ヲ附置ス
農林學校ハ農林業ニ須要ナル實務ヲ敎習スル所トス
第八條 農林學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
敎諭 專任四人 奏任
助敎諭
書記
專任五人 判任
第九條 校長ハ勸業模範場長ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第十條 敎諭及助敎諭ハ校長ノ命ヲ承ケ敎習ヲ掌ル
第十一條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百七十号
朝鮮総督府勧業模範場官制
第一条 朝鮮総督府勧業模範場ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事項ヲ掌ル
一 産業ノ発達改良ニ資スル調査及試験
二 物産ノ調査並産業上必要ナル物料ノ分析及鑑定
三 種子、種苗、蚕種、種禽及種畜ノ配付
四 産業上ノ指導、講習及通信
第二条 勧業模範場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記
技手
専任三十五人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 技師ハ場長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ従事ス
第六条 朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ勧業模範場ノ支場又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七条 勧業模範場ニ農林学校ヲ附置ス
農林学校ハ農林業ニ須要ナル実務ヲ教習スル所トス
第八条 農林学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
教諭 専任四人 奏任
助教諭
書記
専任五人 判任
第九条 校長ハ勧業模範場長ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第十条 教諭及助教諭ハ校長ノ命ヲ承ケ教習ヲ掌ル
第十一条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス