(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第四十七號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第七條乃至第十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第四十七号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第七条乃至第十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス