朕朝鮮總督府農事試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七十九號
朝鮮總督府農事試驗場官制
第一條 朝鮮總督府農事試驗場ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 農業、蠶絲業及畜產業ノ發達改良ニ關スル調查及試驗
二 土壤、肥料、農產物、桑葉、繭、生絲、畜產品其ノ他農業、蠶絲業及畜產業ニ關係アル物料ノ分析、鑑定及調查
三 種子、種苗、種畜、種禽及種卵ノ生產及配付
四 原蠶種ノ製造及配付
五 講習及講話
第二條 農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任六人 判任
技手 專任二十六人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ場長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ農事試驗場ノ支場又ハ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府勸業模範場官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府勸業模範場ノ技師、屬又ハ技手タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各朝鮮總督府農事試驗場ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府農事試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七十九号
朝鮮総督府農事試験場官制
第一条 朝鮮総督府農事試験場ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 農業、蚕糸業及畜産業ノ発達改良ニ関スル調査及試験
二 土壌、肥料、農産物、桑葉、繭、生糸、畜産品其ノ他農業、蚕糸業及畜産業ニ関係アル物料ノ分析、鑑定及調査
三 種子、種苗、種畜、種禽及種卵ノ生産及配付
四 原蚕種ノ製造及配付
五 講習及講話
第二条 農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任六人 判任
技手 専任二十六人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ場長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ農事試験場ノ支場又ハ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府勧業模範場官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府勧業模範場ノ技師、属又ハ技手タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各朝鮮総督府農事試験場ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ