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(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 大正9年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府勧業模範場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百七十三號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
書記
技手
專任三十三人 判任
」
ヲ左ノ如ク改ム
書記 專任十人 判任
技手 專任二十五人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百七十三号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
書記
技手
専任三十三人 判任
」
ヲ左ノ如ク改ム
書記 専任十人 判任
技手 専任二十五人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革