(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十二號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任七人」ニ、「技手 專任三十人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十二号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任七人」ニ、「技手 専任三十人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス