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(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正3年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府勧業模範場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十二號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中「十一人」ヲ「九人」ニ、「二十六人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十二号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中「十一人」ヲ「九人」ニ、「二十六人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革