(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治44年4月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十八號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中「三十五人」ヲ「四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十八号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中「三十五人」ヲ「四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス