(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百五十八號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「書記」ヲ「屬」ニ、「三十人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第五條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府勸業模範場書記タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮總督府勸業模範場屬ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百五十八号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「書記」ヲ「属」ニ、「三十人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第五条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府勧業模範場書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮総督府勧業模範場属ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス