(朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府勸業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四十二號
朝鮮總督府勸業模範場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府勧業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四十二号
朝鮮総督府勧業模範場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス