(関東都督府通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正7年4月26日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百三號
關東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「三百五十七人」ヲ「三百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百三号
関東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「三百五十七人」ヲ「三百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス