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関東都督府郵便電信局官制
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治39年8月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治41年10月31日 勅令第275号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府郵便電信局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百九十七號
關東都督府郵便電信局官制
第一條
關東都督府郵便電信局ハ關東都督府民政部ニ屬シ郵便、電信及電話ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人
通信事務官 專任三人 奏任
通信事務官補 專任十八人 奏任
通信技師 專任四人 奏任
通信書記
通信技手
通信書記補
專任五百六人 判任
第三條
局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
通信事務官ハ局長タル者ノ外上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第五條
通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第六條
通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ從事ス
第八條
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條
郵便電信局ノ事務ヲ分掌セシムル爲須要ノ地ニ郵便電信支局ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ關東都督之ヲ定ム
第十條
支局長ハ部內ノ高等官又ハ判任官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府郵便電信局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百九十七号
関東都督府郵便電信局官制
第一条
関東都督府郵便電信局ハ関東都督府民政部ニ属シ郵便、電信及電話ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人
通信事務官 専任三人 奏任
通信事務官補 専任十八人 奏任
通信技師 専任四人 奏任
通信書記
通信技手
通信書記補
専任五百六人 判任
第三条
局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
通信事務官ハ局長タル者ノ外上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第五条
通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第六条
通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ従事ス
第八条
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条
郵便電信局ノ事務ヲ分掌セシムル為須要ノ地ニ郵便電信支局ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ関東都督之ヲ定ム
第十条
支局長ハ部内ノ高等官又ハ判任官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革