(関東都督府通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十二號
關東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「三百六十八人」ヲ「三百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十二号
関東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「三百六十八人」ヲ「三百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス