日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東都督府通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百四十六號
關東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
「關東都督府通信官署官制」ヲ「關東廳通信官署官制」ニ改ム
第一條
關東廳通信官署ハ關東長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金及電信電話ニ關スル事務竝電氣事業ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
關東廳通信官署ハ通信管理局、郵便局、電信局、電話局及郵便所トス
通信管理局ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金及電信電話ノ管理ニ關スル事務、電信電話ノ建設竝私設電信電話及電氣事業ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ電信電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第三條乃至第五條及第七條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
第四條中「電信局」ヲ「電信局、電話局」ニ改ム
第六條中「關東都督府通信官署」ヲ「關東廳通信官署」ニ、「通信管理局長 奏任」ヲ
「
通信管理局長 勅任
通信管理局事務官 專任二人 奏任
」
ニ、「七人」ヲ「五人」ニ、「電信局長」ヲ
「
電信局長
電話局長
」
ニ、「三百八十一人」ヲ「三百九十八人」ニ改ム
第八條中「通信事務官」ヲ「通信管理局事務官、通信事務官」ニ改ム
第十條中「及電信局長」ヲ「、電信局長及電話局長」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
電信局長及電話局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百四十六号
関東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
「関東都督府通信官署官制」ヲ「関東庁通信官署官制」ニ改ム
第一条
関東庁通信官署ハ関東長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金及電信電話ニ関スル事務並電気事業ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
関東庁通信官署ハ通信管理局、郵便局、電信局、電話局及郵便所トス
通信管理局ハ郵便、郵便為替、郵便貯金及電信電話ノ管理ニ関スル事務、電信電話ノ建設並私設電信電話及電気事業ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ電信電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第三条乃至第五条及第七条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
第四条中「電信局」ヲ「電信局、電話局」ニ改ム
第六条中「関東都督府通信官署」ヲ「関東庁通信官署」ニ、「通信管理局長 奏任」ヲ
「
通信管理局長 勅任
通信管理局事務官 専任二人 奏任
」
ニ、「七人」ヲ「五人」ニ、「電信局長」ヲ
「
電信局長
電話局長
」
ニ、「三百八十一人」ヲ「三百九十八人」ニ改ム
第八条中「通信事務官」ヲ「通信管理局事務官、通信事務官」ニ改ム
第十条中「及電信局長」ヲ「、電信局長及電話局長」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
電信局長及電話局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革