(関東都督府通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 大正2年8月19日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百六十九號
關東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「七人」ヲ「六人」ニ、「三百七十一人」ヲ「三百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百六十九号
関東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「七人」ヲ「六人」ニ、「三百七十一人」ヲ「三百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス